教習契約約款
本約款は、阪神自動車学院(以下「当学院」という。)が提供する自動車教習に関し、当学院と教習生との間の権利義務関係を明確にし、適正かつ円滑な教習業務の遂行を図ることを目的とする。
本約款は、当学院が実施する以下に掲げる車種の教習に適用される。
一 普通自動車
二 準中型自動車
三 中型自動車
四 大型特殊自動車
五 普通自動二輪車
六 大型自動二輪車
七 普通第二種自動車
本約款は、阪神自動車学院(以下「当学院」という。当学院への入校を希望する者は、以下の各号の条件をすべて満たすものとする。
一 教習対象車種に必要な年齢および運転適性条件を満たしていること
二 運転免許に関する法令に基づく欠格事由に該当しないこと
三 心身の状態が教習受講に支障を及ぼさないと当学院が認めること
)が提供する自動車教習に関し、当学院と教習生との間の権利義務関係を明確にし、適正かつ円滑な教習業務の遂行を図ることを目的とする。
未成年者が当学院との間で教習契約を締結する場合には、親権者その他法定代理人の書面による同意を必要とする。
教習契約は、当学院所定の入校申込書への記入および必要書類の提出がなされ、かつ当学院が当該申込を承諾した時点をもって成立するものとする。
教習は、道路交通法その他関連法令に基づき、当学院の定める教習課程および指導方針に則って実施する。
当学院は、次の各号のいずれかに該当する場合において、教習の全部または一部を中断し、もしくは停止することができる。
一 天災、感染症、その他不可抗力により教習の実施が困難と判断される場合
二 教習生が教習の秩序を著しく乱す行為を行った場合
三 その他、当学院が教習の継続が著しく困難であると合理的に判断した場合
教習生は、事前に当学院所定の方法により、予約済み教習の取消を申し出ることができる。ただし、当該取消が無断または当日になされた場合には、当学院が定める所定のキャンセル料を負担するものとする。
なお、公共交通機関の遅延、交通渋滞、天候、インフルエンザ、コロナウイルス感染症その他の疾病・負傷等、教習生の体調や外部事情による遅刻または欠席についても、当該キャンセル料の免除対象とはならないものとする。
教習生が自己都合により退校を希望する場合には、所定の手続によりその旨を当学院に申し出なければならない。
既納の教習料金については、以下の各号の定めに従い返還するものとする。
一 未実施教習分に相当する金額は、当学院所定の計算方法に基づき返還する。
二 教材費、事務手数料、入学金その他の実費については、返還の対象としない。
三 各種割引制度の適用を受けた場合には、返還金額が制限されることがある。
四 教習料金に関する債権債務は、最後に教習を実施した日から起算して5年間を 経過した時点で消滅時効にかかるものとする。
教習生は、当学院の施設および設備を利用するにあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
一 飲酒または薬物の影響下において教習を受講してはならない。
二 他の教習生、教職員に対する迷惑行為、暴言、暴力等を行ってはならない。
三 指導員その他職員の指示に従わなければならない。
四 遅刻または無断欠席を繰り返してはならない。
五 施設、教習車両その他備品を故意または過失により損壊した場合は、これを賠償する責任を負う。
教習生が前条に違反し、当学院の運営または教習の秩序を著しく害すると当学院が判断した場合、当該教習生に対し退校処分その他の相応の処分を科することができる。
当学院は、教習生から取得した個人情報を、教習業務の遂行および法令の定める範囲内でのみ利用するものとし、正当な理由なく第三者に開示または提供しない。ただし、法令に基づき開示を求められた場合はこの限りではない。
当学院は、以下の各号に掲げる事項に起因して教習生に生じた損害について、責任を負わないものとする。
一 教習生の過失、法令違反等によって生じた事故
二 不可抗力(天災、事故、交通事情等)による教習の中断・延期
三 教習生間における私的なトラブル
本約款に関する準拠法は日本法とし、本契約に起因または関連する一切の紛争については、当学院の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1. 教習生は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
二 反社会的勢力と現在及び過去において関係を有しないこと。
三 反社会的勢力を利用し、又は資金提供その他の利益供与をしていないこと。
2. 教習生が前項に違反していることが判明した場合、当学院は何らの催告を要せずして、当該教習契約を解除し、教習を中止させることができるものとする。
3. 前項の規定により契約が解除された場合であっても、当該教習生はこれにより生じた損害について当学院に対し一切の請求を行うことができないものとする。